【テストページ】施設基準

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書面掲示事項について

医療DX推進体制整備加算

医療DXとは医療分野(病院、薬局などの医療機関)におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)のことを指します。医療の現場においてデジタル技術を活用することで、医療の効率や質を向上させることを目的としています。
当院は医療DXを通じた質の高い診療提供を目指しております。

  • オンライン請求を行っております。
  • オンライン資格確認システムにより取得した医療情報を、診察室で閲覧、活用できる体制を有しています。
  • マイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)を促進しています。
  • 電子処方箋の発行や電子カルテ共有サービスなどの取り組みを実施してまいります。(準備が整い次第対応いたします)

医療情報取得加算

当院では、医療情報取得加算を算定しています。
この加算は「オンライン資格確認を導入している医療機関の外来において、患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制を評価するもの」として位置づけられており、当院では以下の体制を有しています。

  • オンライン資格確認を行っている。
  • 受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行っている。

外来感染対策向上加算

患者様やご家族、当院の職員、その他来院者等を感染症の危険から守るため、感染防止対策に積極的に取組んでいます。
感染防止のため、患者様にはご不便をおかけすることもあるかと存じますが、何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。

明細書発行体制加算

当院では、領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行しています。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しています。明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査・手術等の名称が記載されます。
明細書の発行を希望されない方は、会計窓口までお申し出ください。

短期滞在手術等基本料1

短期滞在手術等基本料1は白内障手術などの日帰り手術を行うための環境および手術等を行うために必要な術前・術後の管理や採血検査等を包括的に評価する施設基準です。
施設基準の取得には、適切な人員配置、施設や医療設備の充実度、緊急時の対応などにおいて、一定以上の質を確保することが求められています。
当院では上記の基準を満たしていると認められ、正式に厚生局より施設基準の認定を受けました。

外来・在宅ベースアップ評価料1

医療機関で働く職員の賃金引き上げを目的とした新しい評価制度です。
ベースアップ評価料で得た診療報酬の全額を職員の賃上げに使用することを条件に算定可能です。

人材確保に努め、良質な医療提供を続けることができるようにするための取り組みです。
ご理解くださいますよう、お願い致します。

一般名処方加算

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。一般名処方とはお薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
お薬についてご不明なことがありましたら、お気軽に医師にご相談ください。

コンタクトレンズ検査料1

当院は「コンタクトレンズ検査料1」の施設基準に適合している旨、届出を行っています。

  1. 初診料及び再診料
    コンタクトレンズの装用を目的としている方で、初めて受診した方は初診料291点を、過去にコンタクトレンズ検査料を算定したことがある方は再診料75点を算定いたします。
  2. コンタクトレンズ検査料1
    コンタクトレンズの装用を目的に眼科学的検査を行った場合は、200点を算定いたします。

ロービジョン検査判断料

厚生労働省主催の「視覚障害者用補装具適合判定医師研修会」を修了した常勤医師が検査を行い、その結果に応じた指導管理を行っています。

  • ロービジョン検査判断料 250点

外来後発医薬品使用体制加算

当クリニックでは、後発医薬品(ジェネリック)の使用を推進しており「外来後発医薬品使用体制加算」の届出を行っております。

  • 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいます。
  • 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制を整備しています。
  • 医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性があること、また変更がある場合には患者様に十分に説明いたします。

先発医薬品(長期収載品)の選定療養

後発医薬品(ジェネリック)ではなく先発医薬品(長期収載品)を希望される患者さんは、調剤薬局で後発品との差額の1/4である選定療養費(特別の料金)を追加でご負担いただくことになります。

  • 対象となる医薬品:外来診察時の院外処方・院内処方
  • 対象外:厚生労働省が示している「医療上の必要性」が認められる場合
  • 特別の料金:長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1相当